退職金 確定申告 メリット デメリット2026|AFP宅建士7軸

退職金の確定申告、あなたは「不要」と思い込んでいませんか?実際には申告することで税金が還付されるケースが存在します。AFP・宅地建物取引士として保険代理店や生保での実務経験を持つ私が、退職金の確定申告におけるメリット・デメリットを7つの判断軸で整理します。源泉徴収・退職所得控除・住民税の論点もあわせて解説します。

退職金課税の基本構造を正しく理解する

退職所得の計算式と退職所得控除の仕組み

退職金に対する課税は、給与所得とは別の「退職所得」として計算されます。計算式は以下のとおりです。

退職所得 =(退職金の額 - 退職所得控除額)× 1/2

退職所得控除額は勤続年数によって異なり、勤続20年以下の場合は「40万円 × 勤続年数」(下限80万円)、勤続20年超の場合は「800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)」が控除されます。たとえば勤続30年であれば、800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円が控除されます。

この控除額の大きさが、退職金を他の所得に比べて税制上有利にしている理由です。私が総合保険代理店に勤めていた頃、退職金をどう扱うかで老後資産が数百万円単位で変わる事例を複数目の当たりにしました。制度の骨格を正確に把握することが、判断の出発点になります。

申告不要制度と「退職所得の受給に関する申告書」の関係

原則として、退職金を支払う会社が源泉徴収を行うため、受け取る側は確定申告が不要です。ただし、この「申告不要制度」が適用されるためには、退職前に「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出していることが前提になります。

この申告書を提出しなかった場合、会社は退職金総額の20.42%(所得税+復興特別所得税)を一律に源泉徴収します。退職所得控除が考慮されないため、過大な源泉徴収が行われる可能性があります。その場合、確定申告(還付申告)を行うことで、過剰に徴収された税金を取り戻せます。

申告書の提出を忘れたまま退職してしまう方は少なくありません。「源泉徴収票に退職所得控除の記載があるか」を確認するだけでも、申告が必要かどうかの手がかりになります。

私が実務で見てきた退職金相談の実例

保険代理店時代に経験した50代経営者の事例

私がAFPとして総合保険代理店に勤めていた頃、60歳手前で法人を清算した自営業者の方から相談を受けました。退職金と同時期に、解約した法人保険の解約返戻金も入金があり、「どちらも税金がかからないと思っていた」とおっしゃっていました。

退職金部分は退職所得として適切に処理できましたが、解約返戻金は雑所得として他の所得と合算される仕組みです。確定申告を行うことで、退職所得控除の適用漏れを回避しつつ、全体の税負担を整理することができました。申告しないまま放置していれば、後から税務署から連絡が来るリスクもありました。

この経験から、退職金と同じ年に他の一時的な収入がある場合は、申告の要否を必ず確認すべきだと実感しています。

2026年の法人設立時、私自身が直面した判断

2026年に自身の法人を設立した際、私は改めて退職金・役員報酬・保険の絡みを整理する機会を持ちました。法人の役員退職金は個人の退職金と同様に退職所得として扱われますが、法人側では損金算入のタイミングや適正額の問題が生じます。

私自身、複数のFP事務所に相談し、自分のケースでは当面は役員報酬の設計を優先し、退職金の積み立ては逓増定期保険や中小企業退職金共済(中退共)の活用を検討する方針にしました。退職金の課税を将来どう設計するかは、法人化のタイミングで真剣に考えるべきテーマです。個別の事情により最適解は異なりますので、最終的な判断はFP・税理士等の専門家にご確認ください。

退職金の確定申告で還付が出る5つのケース

申告書未提出・二カ所以上から退職金を受け取ったケース

還付申告が有効なケースは主に次の5つです。

  • 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出し忘れ、20.42%の一律源泉徴収が行われた
  • 同一年に2カ所以上から退職金を受け取り、それぞれで控除が適用されず過剰徴収になっている
  • 年の途中で退職し、退職後に再就職しなかった(給与所得が年間を通じて少ない)
  • 医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)など他の控除と合算することで税額が下がる
  • 退職所得控除の計算に誤りがあり、過剰な源泉徴収が行われた

特に1点目は相談現場でよく見かけます。申告書さえ出ていれば適正な税額だったのに、手続きの漏れで数十万円が余分に徴収されていた事例も実際にありました。還付申告は退職翌年の1月1日から5年間遡って請求可能です。「もう時効では?」と諦める前に、源泉徴収票を確認してみてください。

住民税の観点で見落とされがちな論点

退職金の住民税は、所得税とは別の計算体系になります。退職所得に係る住民税は、原則として退職金の支払時に特別徴収(会社が天引き)されるため、翌年の住民税には影響しません。

ただし、申告不要制度を選択せずに確定申告を行った場合、退職所得が住民税の課税所得に加算されます。結果として翌年の住民税が想定より高くなるケースがあります。これは確定申告のデメリットとして見落とされがちな論点です。中退共のメリットデメリット2026|AFP宅建士が解く6つの判断軸

還付を受けるために確定申告したら、翌年の住民税が増えて結果的にトータルの手取りが減った、というケースもゼロではありません。申告前に所得税の還付額と住民税の増加額を比較することが重要です。

7つの判断軸で退職金確定申告の要否を整理する

判断軸①〜④:申告が有利になりやすい条件

退職金の確定申告要否を判断する際、私が実務でチェックする軸を7点まとめました。まず申告が有利になりやすい条件から整理します。

  • ①「退職所得の受給に関する申告書」を提出し忘れた(一律20.42%が徴収されている)
  • ②年の途中で退職し、その年の給与所得が少ない(年末調整が受けられていない)
  • ③医療費控除・住宅ローン控除・寄附金控除など他の控除を活用できる状況にある
  • ④同年に複数カ所から退職金を受け取り、控除の適用漏れが生じている

これら4点のいずれかに該当する場合、確定申告によって税金が戻ってくる可能性があります。ただし金額や条件は個人の状況によって大きく異なります。必ず源泉徴収票を手元に置き、税務署やFP・税理士に相談することをおすすめします。

判断軸⑤〜⑦:申告がデメリットになりうる条件

一方で、確定申告を行うことで不利になる可能性がある判断軸も3点あります。

  • ⑤確定申告により退職所得が翌年の住民税の算定基礎に加算される(住民税が増える)
  • ⑥医療費の自己負担額や介護保険料の算定基準が変わる可能性がある(退職所得が合算される場合)
  • ⑦申告書の作成・提出に係る手間・コストが、還付額を上回るケースがある

特に⑤の住民税増加は見落とされやすいポイントです。所得税で数万円の還付を受けても、翌年の住民税が同程度以上増えるケースも想定されます。申告の損得はトータルで考えることが必要です。中小企業退職金共済メリット2026|AFP宅建士が解く6つの活用軸

なお、退職所得の確定申告は通常の確定申告と手続きが異なる部分もあります。国税庁のWebサイトや税務署の無料相談を活用しながら、自身の状況を正確に把握してください。

まとめ:退職金の確定申告は「しない」が正解とは限らない

7つの判断軸を振り返る

  • 退職金の申告不要制度は「退職所得の受給に関する申告書」の提出が前提
  • 申告書を提出し忘れた場合、20.42%の一律源泉徴収が行われており還付申告が有効
  • 還付申告は退職翌年から5年以内が有効期限
  • 確定申告で住民税が増加するケースもあり、トータルの損得を計算すること
  • 同年に複数の収入(解約返戻金・給与)がある場合は申告の要否を必ず確認
  • 退職所得控除の計算は勤続年数に応じた正確な把握が不可欠
  • 判断に迷う場合は税務署の無料相談・FP・税理士へのご相談を検討する価値がある

退職金の相談先を選ぶ視点

退職金の確定申告は、知識があれば自分で対応できます。しかし、法人解散・早期退職・転職・複数の収入源が絡む場合、自分だけで判断するにはリスクがあります。私自身、2026年の法人設立時に複数のFP・税理士に相談して初めて気づいた論点がいくつかありました。

退職金の受け取り方・課税・確定申告の要否は、老後資産の最終的な手取り額に直結します。早い段階からFPに相談することで、申告漏れや過剰課税を防ぐ手がかりが得られます。「相談によって最適化が期待される」という点は、実務経験からも実感しています。最終的な判断はご自身の状況を踏まえ、専門家への相談もご検討ください。

退職金準備のFP相談なら『FPカフェ』

筆者:Christopher(クリストファー)/AFP(日本FP協会認定)・宅地建物取引士。大手生命保険会社2年、総合保険代理店3年を経て、個人事業主・富裕層・経営者の保険×資産形成相談を多数担当。2026年に自身の法人を設立し、保険見直し・FP相談・iDeCo・NISA等の資産形成を実体験中。現在は都内法人を経営・インバウンド民泊事業を運営中。

【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の投資・税務・法務行為を推奨するものではありません。記載内容は執筆時点の情報に基づきますが、最新情報や個別具体的な判断については、各分野の専門家(税理士・弁護士・宅建士・FP等)または公的機関にご相談ください。

【執筆・監修】
Christopher(AFP / 宅建士 / TLC)- 金融・不動産・法人実務の実体験ベースで執筆

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